当組合では、お客様により一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、信用事業・共済事業に関するご相談および苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
支店 | 電話番号 | 支店 | 電話番号 |
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巻支店 | 0256-72-2121 | 分水支店 | 0256-97-1521 |
中央支店 | 0256-72-4111 | こしわ支店 | 0256-72-2454 |
吉田支店 | 0256-93-3200 | 中之口支店 | 025-375-3101 |
黒埼支店 | 025-377-2107 | 西川支店 | 0256-88-3118 |
岩室支店 | 0256-82-4121 | 鳥原支店 | 025-377-2555 |
燕支店 | 0256-63-2113 | 弥彦支店 | 0256-94-3121 |
味方支店 | 025-372-2220 | 北支店 | 0256-63-6051 |
信用事業相談・苦情等受付窓口:本店 金融共済部 金融業務課 | |
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電話番号 | 0256-77-8814 |
電子メール | kinyuu@echigo-chuo.jp |
受付時間 | 午前9時~午後5時(金融機関の休業日を除く) |
共済事業相談・苦情等受付窓口:本店 金融共済部 共済課 | |
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電話番号 | 0256-70-1520 |
電子メール | kyousai@echigo-chuo.jp |
受付時間 | 午前9時~午後5時(金融機関の休業日を除く) |
JAバンク相談所 | |
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電話番号 | 03-6837-1359 |
受付時間 | 午前9時~午後5時(金融機関の休業日を除く) |
JA共済相談受付センター(JA共済連 全国本部) | |
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電話番号 | フリーダイヤル:0120-536-093 |
受付時間 | 午前9時~午後6時(月~金曜日)、 午前9時~午後5時(土曜日) ※日曜日・祝日および12月29日~1月3日を除きます。 ※メンテナンス等により予告なく変更する場合があります。 ※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。 |
苦情などのお申し出については、当組合が対応いたしますが、お客様が外部の紛争解決機関を利用して解決を図ることを希望される場合は、紛争解決措置として次の弁護士会を利用できます。
下記記載の弁護士会には直接お申し立ていただくことも可能です。
東京弁護士会紛争解決センター | |
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電話番号 | 03-3581-0031 |
受付時間 | 午前9時30分~午前12時 午後1時~午後3時 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) |
第一東京弁護士会仲裁センター | |
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電話番号 | 03-3595-8588 |
受付時間 | 午前10時~午前12時 午後1時~午後4時 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) |
第二東京弁護士会仲裁センター | |
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電話番号 | 03-3581-2249 |
受付時間 | 午前9時30分~午前12時 午後1時~午後5時 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く) |
新潟県弁護士会示談あっせんセンター | |
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電話番号 | 025-222-5533 |
受付時間 | 午前9時~午前12時 午後1時~午後5時 月曜日~金曜日(祝日、年末年始等を除く) |
上記弁護士会の利用に際しては、当組合の窓口またはJAバンク相談所にお申し出ください。
JAバンク相談所 | |
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電話番号 | 03-6837-1359 |
受付時間 | 午前9時~午後5時 (金融機関の休業日を除く) |
なお、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下、「東京三弁護士会」という) の仲裁センター等では、東京以外の地域の方々からの申立について、当事者の希望を聞いたうえで、アクセスに便利な地域で手続を進める方法があります。
※ 現地調停、移管調停は全国の全ての弁護士会で行える訳ではありません。具体的内容はJAバンク相談所または東京三弁護士会仲裁センター等にお問合せください。
弁護士会以外の他の機関でも紛争解決のお申し出を受け付けています。詳しくは当組合の受付窓口にご相談ください。
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、当組合が対応いたしますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関に解決の申し立てを行うことができます。また、当組合は下記の外部機関をご紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供いたします。詳細は当組合にお問い合わせください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 | |
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電話番号 | 03-5368-5757 |
受付時間 | 午前9時~午後5時 (土日・祝祭日および12月29日~1月3日を除く) |
※自動車事故の賠償にかかるものは、お取り扱いしていません。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。
(認証取得日:平成22年1月26日 認証番号:第57号)
自賠責共済の支払に関して、万一にもご納得いただけなかったときのために、公正中立で専門的な知見を有する裁判外紛争処理機関として国土交通大臣および内閣総理大臣の監督を受ける「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」が設置されています。この機関は自賠責共済の支払に関する所要の調査を行い、紛争の当事者に対して調停を行います。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、「自賠責共済のしおり」またはホームページをご覧ください。
(財)日弁連交通事故相談センターの相談所が全国の各弁護士会内等に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、「自賠責共済のしおり」またはホームページをご覧ください。
(財)交通事故紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員が、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋を無料で行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、「自賠責共済のしおり」またはホームページをご覧ください。
弁護士費用保障特約における共済金の支払有無・支払額等に関して、万一にもご納得いただけなかったときのための裁判外紛争解決機関として「日本弁護士連合会 弁護士保険ADR」が設置されています。この機関では、保険会社等が推薦する保険精通者、学識経験者および弁護士からなる裁定委員が、公正な立場から紛争解決手続(和解斡旋手続・裁定手続)および見解表明手続を行っています。
※連絡先(住所・電話番号)につきましては、ホームページをご覧ください。